東大阪市議会 2018-10-01 平成30年 9月第 2回定例会−10月01日-05号
また、建築基準法第85条第6項の仮設建築物関係については、改正前はイベントのための仮設建築物や店舗の建てかえなどの仮店舗などは、市が1年以内の期限をつけて許可して建築できることとなっていたが、改正後においては、国際的大規模な興行場などで準備に係る施設は建築審査会の同意を得て許可したものにつき、1年を超えて建築することができるようになった。
また、建築基準法第85条第6項の仮設建築物関係については、改正前はイベントのための仮設建築物や店舗の建てかえなどの仮店舗などは、市が1年以内の期限をつけて許可して建築できることとなっていたが、改正後においては、国際的大規模な興行場などで準備に係る施設は建築審査会の同意を得て許可したものにつき、1年を超えて建築することができるようになった。
次に2番でございますが、建築基準法第85条第6項の仮設建築物関係でございます。改正前はイベントのための仮設建築物、店舗の建てかえなどの仮店舗などで市が1年以内の期限をつけて許可して建築するものでございます。この許可した後、建築確認申請が伴ってまいります。